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雨どい修理に火災保険は使える?適用条件と申請方法をわかりやすく解説

基礎知識

雨どい修理に火災保険が使えるケースと使えないケースを表した図

台風や大雪、雹(ひょう)などの自然災害によって、ご自宅の雨どいが破損した場合、加入している火災保険を使って修理できる可能性があることをご存じでしょうか。

多くの方は、「火災保険は火事や地震のときだけに使うもの」と思われがちですが、実際には加入している火災保険の種類や付帯している特約によって、さまざまな自然災害による被害にも補償が適用される場合があります。

一方で、

  • 本当に雨どいの修理に火災保険が使えるの?
  • 火災保険を使うと次回から保険料が上がるのでは?
  • 申請方法がよく分からず、手続きが難しそう・・・

といった疑問や不安をお持ちの方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。

そこで今回のコラムでは、雨どい修理に火災保険が利用できる条件をはじめ、火災保険の申請手順、そして火災保険を利用する際の注意点やデメリットについて、詳しく解説していきます。

「知らなかったせいで損をしてしまった…」とならないためにも、ぜひ最後までご覧ください。

①火災保険なのに、なぜ火災以外が原因の破損でも保険が使えるの?

「火災保険」という名称から、火事による損害にしか補償が適用されない保険だと思われている方は、実はとても多くいらっしゃいます。

しかし建物が被害を受ける災害は火災だけでなく、

  • 落雷
  • 大雨・台風
  • 大雪・雹(ひょう)

といった他の自然災害によって建物が損傷するケースが少なくありません。

そのため、現在の火災保険は「建物の総合保険」といった側面もあり、火災に限らずさまざまな自然災害による損害を補償しています。

雨どいもまた建物の一部に該当するため、

台風や雪、雹などの自然災害が原因で破損した場合には、火災保険の補償対象となるケースが多いのです。

② どのような状況で雨どい修理に火災保険が使えるの?

火災保険において「自然災害」として補償対象になる主なものは、次の5つです。

  • 風災(台風・強風など)
  • 雪害(積雪・落雪による被害)
  • 雹害(ひょうがい)
  • 水害
  • 落雷

これらの自然災害が原因で雨どいが破損したと判断される場合には、火災保険を利用して修理できる可能性があります。

一方で、以下のようなケースは火災保険の補償対象外となるため、注意が必要です。

  • 長年の使用による経年劣化
  • 施工時のミスや取り付け不良などの施工不良
  • 自然災害とは関係のない破損や不具合

また、火災保険は加入している契約内容や特約によって補償の可否や受け取ることのできる保険金が異なります。

例えば、

  • 損害額が 5万円以上でないと保険金が支払われない契約
  • 「免責方式」と呼ばれる自己負担額が設定されており、その金額を超えた部分のみが保険金として支払われる契約

など、条件はさまざまです。

そのため、ご自身が加入している火災保険がどのような補償内容・条件になっているのかを、一度確認してみることをおすすめします。

③ いつ火災保険を申請すればいいの?

火災保険の請求期限は、保険法により「災害が発生した日から原則3年以内」と定められています。そのため3年以内であれば被害発生から一定期間が経過していても申請自体は可能です。

ただし、実務上は注意が必要です。

なぜなら雨どいの破損から長期間が経過してしまうと、「いつ・どの自然災害によって破損したのか」を特定することが難しくなり、保険申請が認められにくくなる場合があります。

台風の通過後や大雨や暴風が続いたあと、大雪や落雪の発生後などは、ご自宅の雨どいに異常がないか一度点検しておくことがとても重要になります。

早めに破損を発見し、「自然災害による被害」であることが明確にできれば、火災保険をスムーズに申請できる可能性が高まります。

④ 火災保険を利用することのデメリットはある?

火災保険についてお客様からよく聞かれる不安のひとつが、

「保険を請求すると、次回から保険料が高くなるのではないか」

という点です。

これは自動車保険と同じイメージでとらえている方が多いためですが、火災保険には自動車保険のような「等級制度」はありません。

※等級制度とは事故歴に応じて保険料が変動する制度です。

火災保険の保険料は、

  • 建物の構造
  • 建物の所在地
  • 補償内容や特約

などによって決められており、

保険金の請求回数によって保険料が上がることはありません。

ただし、注意点もあります。

前述の補償内容によっては全額保険金が受け取れない可能性に加えて、保険金が支払われたあとに、実際には破損箇所を修理しなかった場合には、その後の災害で同じ箇所がさらに破損しても、保険金が支払われないケースがほとんどです。

また、2022年の火災保険改定以降、

「保険金の支払い後、2年以内に損害箇所を復旧していること」を支払い条件とする契約へ変更している保険会社も増えています。

そのため、

  • 保険金を受け取ったまま修理をしない
  • 復旧を長期間放置してしまう

といった場合、次回以降の保険金請求に影響が出る可能性があるため注意が必要です。

火災保険は正しく使えば非常に心強い制度ですが、

「保険金を受け取ったら、きちんと修理する」という点を忘れないことが大切です。

⑤ どのような手順で火災保険を申請すればいいの?

ここでは、雨どいが自然災害によって破損した場合の、火災保険申請の一般的な流れをご説明します。

1.雨どいの破損確認と、修理業者への見積もり依頼

まずは雨どい修理業者に依頼し、破損箇所の特定と修理費用の見積もりを出してもらいましょう。

中には、簡単な補修で済むケースや自然災害が原因ではなく、経年劣化による破損だったケースなどもありますので、まずは一度専門業者に点検してもらうことをおすすめします。

見積もり後自然災害による破損の可能性が高く、火災保険の申請を行うことが決まった場合は、

  • 正式な見積書
  • 損害状況が分かる写真

を業者に用意してもらいましょう。

2.保険会社への申請手続き

加入している保険会社の事故受付・専用窓口へ連絡し、

「台風や大雪などの自然災害によって雨どいが破損した」

という旨を伝えます。

その後の申請方法については、保険会社から案内があります。

後日郵送されてくる申請書類についてはご自身で記入する必要がありますが、他に提出する修理代金の見積書や破損箇所の写真については、事前に業者が用意したものをそのまま保険会社に提出します。

3.保険会社による審査

申請後、保険会社による審査が行われます。

内容や被害状況によっては、現地での立会調査が行われる場合もあります。

審査の結果、問題がなければ保険金の支払いが行われます。

4.修理工事の実施

保険金の支払いがあった段階で、見積もりを依頼した修理業者と正式に契約を結びます。

その後、契約内容に沿って雨どいの修理工事が実施されます。

【重要な注意点】

※AMADOIでは、保険金の受け取りのみを目的とした火災保険申請の代行や、保険金申請のみのサポートは一切行っておりません。

「火災保険を使えば必ず給付金がもらえる」

「申請はすべて代行します」

といった広告や勧誘は、詐欺行為である可能性が高いため注意が必要です。

そのような勧誘を受けた場合は安易に契約せず、保険会社や国民生活センターなどにご相談ください。

⑥まとめ

以上が、自然災害によって雨どいが破損した場合の、火災保険申請の基本的な流れです。

なお、申請方法や必要書類は保険会社によって多少異なる場合がありますので、

実際に申請される際は、必ずご加入の保険会社へ直接ご確認ください。

お見積もり・ご相談は無料です

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